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必要がないのに税金対策に領収書を集めている件

税金対策に領収書が不必要!?

毎年1月、2月になると個人事業者の方は忙しくなりますよね。

個人事業主は、毎年、確定申告を行い、正しい税金を確認し、納付する必要があります。

しかし税金を抑えることができないのだろうかと考える人も多くいるでしょう。

そこで税金を節約するために必要なのが、経費です。

単純な話ですが経費の金額が高いほど、自分の収入を低く申告することができるので税金が低くすることができます。

そのため経費を増やすためには、経費と計算できるものをしっかりと理解し、何より重要な経費をつかいましたよと証拠となる領収書の保管が必要になってきます。

自分は個人事業主ではないのですが、今後のことを思って経費について調べています。
今回は、経費として計算ができるものや領収書はどのように保管すればいいのかなどをご説明していきます。

税金対策/経費として計算ができるもの

ここでは経費として計算ができるものについてご説明していきます。

実際に領収書を集めたが、この支払いが経費になるかどうか判断がつかないものがあるかと思います。

そんなときに何を注意すべきかというと、とった領収書のどれが経費として計算ができるのかという点です。

個人事業で経費として計算ができるものは限られており、原則として個人事業を遂行するために必要なものや、その事業に関係があるものでないと経費としてみなすことが難しいです。

事業を遂行するために必要なものといってもなかなかイメージがつきにくいかと思います。
たとえば、アクセサリー作成の個人事業を行われている方の場合は、売るための商品や作ることに必要な部品や素材、材料といったものが経費として計算できます。

また事業に関係のあるものについては売り上げを計算するときに必要な文房具や帳簿、事務所を構えられている場合であればそこの机やキャスター、その他の消耗品も経費として計上できます。

事業を遂行する上で、しっかりと関連性がある費用については上記で説明したもの以外でも経費として計算することはできますが、客観的にみて経費として計算されにくいものを計上している場合は、税務署に問われた場合、事業との関連性を問われることになります。しっかりと答えられるように準備もしておく必要もあるでしょう。

税金対策/経費として計算ができないもの

経費にとして計算ができないものについては、先ほどご説明した経費として計算できるもの以外の支払いになります。
率直に言えば、事業とは全く関係ない支払いということになります。具体的に言うと個人で使うもの、プライベートでとして使うものは原則、経費として計算することができません。

よくありがちな認識違いですが、年金保険や生命保険、住宅の火災保険、地震保険などは所得控除にはなりますが、経費として計算することができないのでしっかりと理解しておきましょう。

もう一点、事業とどんなに関連があるものだとしても、1つあたり10万円以上する物、例えばコンピューターや車などは固定資産という考え方になります。

そのため購入金額のすべてが経費にならないという落とし穴もあります。どのように経費として計上するのかというと購入金額を耐用年数で割って経費にしていくような形になります。

税金対策/正しい領収書のもらい方

ご紹介してきたように意外と個人事業主の支払いで経費になるものは、多くなかったりします。
そのため、事業に関係があるものをいかに経費にするかが税金対策のポイントになります。
そういったときに必ずしないといけないことは、領主書を適切な記載でもらうことです。
適切ではない記載の場合は経費とし計上できなくなってしまう場合があります。ポイントをしっかりと理解して正しく領収書をもらいましょう。

適切な領収書をもらうために気をつけなければいけない点は以下のとおりです

1.金額

金額は、もちろん正しい金額を記載するかチェックしてください。こちらは消費税込みの金額でも問題ありません。

2.宛名

宛名は、個人事業主として屋号があるかないかで変わってきます。もちろんですが屋号がある場合は屋号で記載してもらいましょう。もし屋号がない場合は個人事業主の個人の名前を記載してもらえれば問題ありません。お店によっては上様や、宛名なしでもらうことがありますが基本的にはその際に記載してもらうようにしましょう。

3.発行年月日

正しい発行年月日が記載されていない場合、経費として計上できない場合があります。
必ず正しい発行年月日の記載がされているかチェックしましょう。

4.支払先(領収書の発行元)

もちろんですが領収書には、領収書を発行した店舗や会社の名前の記載が必要になってきます。
ハンコでの押印でも問題がない場合がありますが、あわせて会社印や認印などの押印も必要が必要になってくる場合もあります注意しましょう。

5.摘要

衣装代や飲食代など、具体的にどのような用途で経費として使ったのかを記載してもらう必要があります。
よくお品代といった形で何のために使ったかわからないように記載されてしまった場合は、領収書の裏や余白の部分に何に使ったかを記載しておきましょう。

また、後ほど経費の計算をするときに、何を購入したわからなくなってしまっては経費として計算できなくなってしまいます。注意しましょう。

6.収入印紙

ご存知かと思いますが5万円以上の支払いを行なった領収書を経費として計算する場合、収入印紙の貼付が必要になってきます。
ただ、お店や会社によって、収入印紙の印紙税を別の形で申告することを、税務署にあらかじめ承認されている場合がすくなからずあります。

そういった場合では収入印紙の貼付は不要となります。
また収入印紙の貼付が不要な場合は分かりやすいように、領収書にその旨の記載があるので忘れずにチェックしましょう。

また領収書をもらい忘れた場合、レシートでも問題がない場合があります。
レシートで経費として計上する場合は、何を購入したかのかを裏面などにその内容をしっかりと記載をすれば問題ありません。
また、レシートでよくある事例ですが経費として計算ができるものと、プライベートで購入したものの両方が1つのレシートに記載されている場合があると思います。
その場合は経費になるものをマーカーでチェックしたり、裏面に詳細を記載したりし、しっかりと説明ができるように区別しておきましょう。

税金対策/税理士に任せるのも一つの手

経費として計上できるもの、領収書の取り方について説明してきましたがいかがでしたでしょうか?

この記事をご覧になられた方は、面倒だなと思われた方も多いかと思います。

そのような場合はいっそ、税理士に確定申告をお願いするのも一つの手です。
領収書を集めておけば税理士に確定申告を代理で依頼することもできるでしょう。

自分で申告するのか、税理士にお願いするのか、かかる時間や費用を考えて決めるのもいいかもしれませんね。

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